好例3

2000.6.8

リサイクル法とは

 

家電リサイクル法が2001年度から施行される。当社は対象製品を製造しているので、担当者以外の一般社員にも家電リサイクル法を周知してもらうため、家電リサイクル法について簡素にまとめたので報告する。

    註:

ここは総論の目的部分。「家電リサイクル法の施行」という背景、「一般社員への周知」という報告書の必要性、「家電リサイクル法についてのまとめ」という目的が述べられている。

 

特徴概要

家電リサイクル法とは、電機製品のリサイクルを義務付ける法である。家電リサイクル法では、廃家電の引き取りとリサイクルをメーカーに義務付け、回収やリサイクルの費用を消費者に負担させる。廃家電の不法投棄を防止するために管理伝票制度が導入される。家電リサイクル法の問題点として、回収費用をメーカー側が一方的に算定できることが指摘されている。

    註:

ここは総論の要約部分。「家電リサイクル法とは、電機製品のリサイクルを義務付ける法」という総論的要約文に続いて、リサイクルにおける役割、不法投棄対策、問題点という、各論で詳細を述べる情報が、情報として有益な順(なにが有益かは、対象としている読み手による)にまとめられている。この総論は、ほぼ報知の文章の型どおりである。

 

役割分担

家電リサイクル法で、主たる粗大ゴミであるテレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンの引き取りとリサイクルをメーカーに義務付け、リサイクルや回収の費用を消費者に負担させるのである。より具体的には、まず、廃家電の排出時に消費者が回収やリサイクルの費用を実費負担する。次に、小売店と市町村が廃家電を回収して、メーカー(場合によっては輸入業者)に引き渡す。最後に、メーカーが処理施設の運営から再商品化、埋め立てなどの責任を負うのである。

    註:

ここは各論の始まり。情報1であるリサイクルにおける役割について詳しく説明している。パラグラフの先頭には要約文がおかれていることに注意。なお、必要に応じて、このパラグラフの前に現状について詳しく述べるパラグラフをおく。

 

不法投棄防止

消費者の実費負担となれば、不法投棄の増加が予想されるので、従来は産業廃棄物に適用していた廃棄物管理伝票制度が廃家電にも導入される。廃棄物管理伝票は廃家電と共に、消費者から販売店、運搬・処理業者を経由してメーカーにわたる。引き渡しの各過程で証明の伝票を発行することで不法投棄を防止する。違反した場合、廃棄物処理法に基づき最高300万円の罰則が適用される。

    註:

情報2である不法投棄について詳しく説明している。パラグラフの先頭には要約文がおかれていることに注意。

 

問題点

この家電リサイクル法の第一の問題点は、回収やリサイクルの費用をメーカー側が一方的に算定できることである。これに対して消費者は異議を唱えるすべがない。その費用は3500円〜11000円と(家電製品協会試算)、かなり高額なだけに問題だ。メーカーには、リサイクル料金算出における透明性の確保、積極的な情報開示が求められている。

    註:

情報3である問題点について詳しく説明している。パラグラフの先頭には要約文がおかれていることに注意。

 

 

問題はあるものの、住環境および地球環境保全のために、家電リサイクル法の効果が期待されている。

    註:

ここは結論(まとめ)。文章が短いので、くどくならない程度に簡素にまとめている。